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インターンシップ事業internship

インターンシップとは


インターンシップとは、大学在学中に、社会人になるとは、どういうことか会社によってどんな違いがあるのかを受入企業の中に実際に飛び込んで、それらを体験したり、話を聞いたりして実践的に学ぶ事が出来る場です。

●海外の大学とインターンシップ受入企業が直接「産学協定」を結び、産学協定に沿った教育カリキュラムを実施をします。インターンシップ制度に参加する事により参加学生は、大学での卒業に必要な単位取得が可能になります。

●受入企業と当協会がインターンシップ生を受入る時、受入企業と協会が「業務委託契約」を結び受入企業とインターンシップ生の調整を行い、実習環境を整える様々なサポートを行います。

●海外実習に参加をしたインターンシップ生の目的達成に指導、支援的立場で教育サポートを行い、「有意義な実習活動の想い出づくり」を支援します。
●日本の生活習慣に早く馴染める環境づくりとフォローを行います。

※協会のインターンシップに参加をした学生の中には、インターンシップ終了後に、日本の企業に就職をした学生もおります。

在留資格認定を取得

★当協会では、研修生達の日本での「研修目的」を明確かする為に、企業より依頼をされた「在留資格認定申請」を行政書士を通じてを行います。

●在留資格認定証明書は、日本での活動等を入国管理局に申請をして、明確な日本での滞在目的と所在を立証して、証明書を得る事です。
 この証明は、査証発行及び入国時の証明となり、正規の活動を行う為の必須な条件となります。その為、入国管理局では日本での目的を立証できる書類を求めて審査を適正に行う事となっています。
 当協会では、不正・虚偽の入国をする団体等とは一線を画し、正規の申請を行っています。

※海外の大学に通う学生を報酬を支払ってインターンシップに迎え入れる場合、特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)を得る必要があります。

●研修生達の申請する、在留資格認定証明書は「特定活動3 告示9号インターンシップビザ」になります。

「特定活動3 告示9号インターンシップ」ビザ要件
 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)
 学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間
 滞在期間:当該機関の業1年を超えない期間で、かつ,通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること。







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